2013年12月12日

ことば - 「私自身がもっともっと丁寧に時間をとって説明すべきであったと反省もしている」

「私自身がもっともっと丁寧に時間をとって説明すべきであったと反省もしている」とはよく言ったもので、まるで法案が廃案になったかのような弁明。

法律を強引に成立させておいてから、この言葉はないんじゃないの?
「私自身がもっともっと丁寧に時間をとって説明すべきであったと反省もしている」と本心でそう思うのであれば、今からでも廃案にしてやり直せばいいんじゃないの?

それだけ中味には自信があるんでしょ。なんで急いで強引に成立させなきゃならなかったの?その理由すら語られない『謝罪』なんて、あとで何か起きたときのための担保(保身)としか受け取れませんってば。


加えて驚いたのが、原発政策推進政策に反対し、「経産省のウソ」を暴いてきた自民党の河野議員までもが、法案が成立した段階になってからこんなことを言い出す始末。

特定秘密保護法について|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/2013/12/post-1426.php
現在、特別管理秘密は、基本方針こそ定められていますが、その運用は各省庁ごとにばらばらに行われています。
例えば経済産業省は、特別管理秘密として指定している事項の名称も明らかにしていません。
特定秘密保護法案が廃案になっていれば、特別管理秘密の運用が続いたわけですが、そのほうがよかったとは私は思いません。
情報公開が前提であればそうでしょう。
他の先進国のように、情報公開が前提で秘匿しておくべき箇所を特定するための法であれば。

しかし、残念ながらこの国では(少なくとも明治期以降は)文書は残すな、情報は残すなという文化になっています。

・長野オリンピックの招致活動費を記録した会計帳簿が焼却処分されたこと。
・薬害事件での厚生省(現厚労省)が証拠となる書類を隠蔽していたこと。
他にもたくさんありすぎて、情報公開請求をしたら黒く塗りつぶされた文書が公開されてきたなんて例はいくつも。

外交、国防に限定するのであれば、「沖縄密約」が明らかなになったのを新聞記者の「プライベートな事件」として葬り去り、密約相手のUS(アメリカ)が情報を公開したことで密約があったことが明かになってもそれでもなお認めなかった事実をお忘れか。(密約をした佐藤首相は安倍氏の大叔父ですね)
その沖縄密約文書の日本側の書類が、その佐藤氏の私邸で保管されていたのがわかったのも2009年のことでしたね。

そういったことも過去の出来事、これからは大丈夫という内容になっているのですか?

経産省の嘘|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/2013/11/post-1420.php
福島第一原発の事故を受けた原発停止の影響で、火力発電の焚き増しにより、2012年度に燃料費が3.1兆円増えたと経産省は主張している。
しかし、これは嘘だった。
その火力発電の内訳を石炭153億kWh、石油1206億kWh、LNG1234億kWhとして経産省が計算したのが3.1兆円という数字だ。
しかし、実際には、節電や省エネルギーへの取り組みが進んだこともあり、火力発電の焚き増しは1827億kWhに過ぎず、経産省の計算の前提よりも現実は766億kWhも焚き増しは少なくて済んでいる。
現実の焚き増しによる燃料費の増加は2.1兆円にとどまる。しかも、この中には原油価格の上昇に連動したLNGの価格上昇分も含まれているため、自然エネルギー財団の試算によれば、原発停止の影響による焚き増しのための燃料費の増加は1.4兆円から1.6兆円と、経産省が「実績」と称している額のおよそ半分に過ぎない
こういう「嘘の数字」が今後出ないようにする、こういう嘘がすぐばれるよう情報開示が当たり前にするのがあなたの役割ではなかったのかと失望を感じざるを得ません。

最後に治安維持法成立過程での国会審議より。
1925年2月19日衆議院本会議から若槻礼次郎内相の発言より)
思索の自由を許して置かぬければならぬと云ふ御議論に対しては、私も全然同感であります。而して現内閣は思想の研究に付て、圧迫的方針を採って居るや否や云ふ御問に対しては、決して左様な考えはありませぬ。言論文章の自由は何処までも害せないやうにせぬければならぬと云ふのは現内閣の心掛けておる所であります。唯々しかしこれには一定の制限があります。国体を破壊しても、経済組織の根本を破壊しても、言論文章は自由であるといふことでは国家の治安を保つことはできませぬ(拍手)。それであります故に言論文章の自由は何処までも尊重致しますけれども、その害毒最も甚だしきものは取り締まって置かなければならぬと云ふのが、今日この治安維持法を提出した所以であります。
俗の言葉で申し上げれば此法律は無政府主義、共産主義を取締る法律であると言っても宜しいのであります。
世聞にはこの法律案が労働運動を禁止するがためにできるやうに誤解しておる者があるやうであります。此法律が制定されますと、労働者が労働運動をするについて、何等かの拘束を受けると云ふやうに信じて居る者があるようであります。斯の如きは甚だしき誤解であります。労働者が自己の地位を向上せしめるが為に労働運動することは何等差支えないのみならず、、私共今日局に当たって殊に内務省はその所管の省でありますが、左様な事に向かっては何等拘束を加へると云ふ考えを持たぬのであります
治安維持法も「それは誤解」と言って成立させてきたという事実。
歴史は繰り返されるのか、と思うのが「自然」ではありませんか?

創価学会の初代会長、牧口常三郎が治安維持法で検挙、獄死したという歴史を持つ公明党が今回は「推進する側」となっている矛盾をどう説明するのでしょうか?

秘密隠匿の次は、通信傍受。
いまでも「パソコン遠隔操作事件」で不当な長期の拘束(不可思議な再逮捕)が続いている片山氏を忘れてはならぬ、他人事とは思えぬ状態です。(「プログラムの作成なんてできません」と言っても信じて釈放してくれないなんて理不尽なのがこの国)

関連
犯罪の通信傍受、適用範囲を拡大へ 法務省検討
2013/8/5 2:00日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS04018_U3A800C1MM8000/
法務省は、犯罪捜査に必要な盗聴を認める通信傍受法の適用範囲を拡大する検討を始めた。深刻な被害が出ている振り込め詐欺などの捜査にも使えるようにし、電話会社など通信事業者による立ち会いをなくす。捜査機関による改ざんなどを防ぐ方策も検討する。法制審議会(法相の諮問機関)の議論の結論を待ち、2015年の通常国会への改正案提出を目指す。

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