2013年1月19日

そもそも「学校で体罰」は法で禁じられてます

「いぢめ」で一騒ぎ、現在進行形なのが「体罰」のようです。
教育についての(ネガティブですけど)関心が高いようですけど、「いぢめ」については難しい問題だと思いますが、「体罰」については法律で禁じられているんだから、そこをまずちゃんと認識しないと。


学校教育法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
<中略>
第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

学校教育法という「教員だったら知ってて当然、知らなきゃ駄目でしょ」という法律で「体罰」を禁じているということを知っている人が少ないように思います。不思議です。

私の頃は管理教育真っ盛りでしたんで、中学、高校では体罰が当たり前みたいな状態でした。
いまでも中学校のときの学年主任とか同じ中学の某先生のことを思い出すと嫌な気分になります。

スポーツ指導には必要みたな「根性論」もあるようですけど、桑田真澄さん(同年代だったりします)が積極的に発言している通り有害なだけじゃないかと思います。

小学校の頃に盛んだった「ウサギ跳び」とか「運動直後に水を飲むな」とかいう『迷信』が現在どうなってるのかを考えると、「体罰は必要」なんて話は過去の話になってなきゃいけないと思うんですけどね。

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