2013年8月5日

「著作権保護期間の延長」について

著作権法というものは「既得権益を得ている方々」のロビー活動が活発で、昨年の著作権法改正(違法ダウンロードの刑罰化)では日本レコード協会のロビー活動が大きく影響したようです。(議員さんへの働きかけとして、議員会館に杉良太郎を挨拶に使ったそうで)

著作権法では著作権保護期間が定められていますが、アメリカ(United States = US)では、ディズニーなどの活発なロビー活動で50年から70年へと法改正されています。
このように「今後も独占いたい」から著作権の保護期間を延長しようというのが顕著です。(ディズニーに代表される会社形態だとそれそのものがビジネスの核になっているわけで、ロビー活動が活発(必死)なのもわかります)

朝日新聞デジタル:著作権保護延長、TPPで容認論 死後50年→70年 米の要求受け
http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201307310852.html
著作権保護延長、TPPで容認論 死後50年→70年 米の要求受け
環太平洋経済連携協定(TPP)で、「著作権の保護期間」を米国などに合わせて作者の死後70年に延長することが検討されている。日本の消費者にとってデメリットも多いが、著作権法を所管する文部科学省では延長容認論が出始めている。

TPP以前から、日本も50年から70年へという働きかけがあったわけですが、さすがにそこまでの強い動きになっていませんでした。
日本のTPPへの参加表明から嫌な予感がしていたのですが。案の定という感じ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/著作権の保護期間
日本では、2004年1月1日、映画の著作物の著作権の保護期間を公表後50年から70年に延長する改正著作権法が施行されたが、映画以外の著作物の保護期間は、1970年の著作権法全面改正で死後38年から50年に延長されて以来、2012年現在に至るまで変更されていない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/世界各国の著作権保護期間の一覧

30年というイエメン、イランは短いなぁと思いますが、EU加盟諸国が70年と「先進国ほど保護期間を延長している」という状態です。映画大国のインドが公表後60年という例もありますが。

著作権者の有する「オリジナル」「正規盤」しか買わないんで関係無いという人も多いかもしれません。

The Beatelsのアルバムが保護期間を過ぎ、どこのマスターを使ったのかわからないアルバムが低価格で発売されたとしても私は買わないでしょう。オリジナルを尊重すると思います。

しかし、The Beatlesなどのように原盤管理がきちんとなされているものばかりではありません。正規の形でリリースされないまま「埋もれている作品」が多数あるのが現状です。

SP盤やLP盤などのアナログディスクで発売されたっきりという作品が数多くあるのが実際のところ。新しいパッケージメディアどころかデジタルダウンロード販売ですらまだまだ入手できない作品がたくさんあるわけです。

映画「シュガーマン 奇跡に愛された男」で描かれたように、本国では見向きもされなかったミュージシャンの作品(アルバム)が南アフリカで大ヒット。本人が知らない状態のまま南アフリカでは長い期間愛されてきたという事実もあるわけです。


映像作品も同様で、過去の作品でもVHSで発売されただけというものは、このブログでも紹介した美空ひばり主演作品にも存在するのが現状です。
また、上映されただけでパッケージ販売されていない映画作品もかなりあります。運良くテレビ放映されたときに録画された映画作品も多いですから。

こうした「放置状態」の著作物の保護も50年から70年へと保護期間が延長するのは利用者(視聴者)にとっては大きな機会損失だと思うわけです。

音楽や映画は過去作品に影響を受けて発展して文化です。
音楽の場合は過去の作品からの影響が無ければ現在のようなものにはなってなかったでしょう。

ポピュラー音楽の場合、20世紀に形作られたものですが、民俗音楽などからの影響でBluesが生まれ、Bluesやクラシック音楽の影響を受けJazzが成長し、これらの音楽の影響を受けて現在一般的に聴かれるような音楽へという流れがあります。(複製物(レコード)の流通が可能になったという技術面の進歩も欠かせませんが)

影響を受けた(パクった)作品が制作され、その作品にまた影響される形で現在に至っているわけです。(The BeatlesだってGoffin/Kingなどのカバー曲もあれば、それらの楽曲に影響を受けた曲、Bluesやクラシック音楽に影響を受けた作品がたくさんありますよね)
Rolling StonesだってUSのチェスのスタジオに行って感激してたわけですよね。

ミュージシャンでは、John Lennonの権利を管理するYoko Onoが延長推進活動をしているようですが、ほんとにJohnは望んでいたことなのかなぁと思えてしまいます。

著作権の保護期間が延長されることで、著作権を持つ家族や会社が潤う期間が長くなる→孫子の代まで権益を確保できるってことで、そんな必要があるの?と思えますし、個人(故人)がそれを望んでいたのかは疑問のあるところ。
パブリックドメインという考え方も浸透しつつある中、慎重に考えないといけない話だと思います。

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201307310852.html
 米国が延長を求めるのは海外でも人気の作品を多数抱え、その輸出で稼いでいるから。一方、日本は印税など著作権使用料の国際収支で約6千億円の赤字だ。
 日本の消費者にとって、延長は、作品を楽しむ自由が制限され、商品の値段も下がらないという問題が起きる。例えば、ネットの無料電子図書館「青空文庫」に作品が入るのが遅れ、人気キャラクターの商品を安く作れない状態が続く。小説を原作にした映画や演劇、海外小説の翻訳なども生まれにくくなる。
 それなのに文科省内から延長容認論が出るのはなぜか。小説家や作曲家らの遺族には、著作権使用料を受け取れる期間が延びる利点がある。日本音楽著作権協会(JASRAC)などの管理団体も、使用料徴収額と手数料収入が増えるため延長を要望してきた。
 また、欧米が作る国際標準に追随し、延長してきた歴史があり、文科省に著作権の国際ルールを作ろうという意識が低い面もある。
 著作権法に詳しい福井健策弁護士は「保護期間をいま延長しても米国の収入が増えるだけ。TPP交渉参加国の半数は死後50年であり、弱腰になる必要もない」と指摘している。(藤井裕介、赤田康和)

この記事で書かれている通り、「誰がために鐘は鳴る」ならぬ「誰がために金は成る」になってしまっています。

50年から70年に延長したとして、また10年後には100年に延長すべきという話になっていきそうなんですよ。

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