2013年1月28日

著作権法改正:日本レコード協会(RIAJ)の無神経さと内容の分かり難さ

前回のエントリでも書きましたが、日本レコード協会のWebサイトにアクセスすると出てくる画面、なんとかならんのでしょうか。
クラッキングされたWebサイトってこんな感じですよね。

http://www.riaj.or.jp/


短時間ながら前面に表示されるものでリロードしたんじゃ表示されないし、数時間後だと表示されるしでcookieを見てるのか。

拡大したもの。


昨年の著作権法改正を受けて(法改正のためのロビー活動をしたのがレコード協会だったりしますが)、法改正の周知をしているということなんでしょうが、表示方法、文面ともになんとかならないのかなと思います。

文面は以下の通り。(行頭数字は筆者が付加したもの)

ご注意下さい

  1. 違法にアップロードされたと知りながら、音楽や映像をダウンロードすることは法律違反です。
  2. その中でもCD、DVD、ブルーレイまたはインターネット配信で販売されていると知りながら音楽や映像をダウンロードすることは刑事罰の対象となります。
  3. 2012年10月1日から、法律により2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金まやはその両方が科せられます。

DVDのリッピング云々については触れられていませんが、レコード協会としては当初の改正案に含まれたDVDなどのリッピング禁止よりも、自民党と公明党が強引に押し込んできた「違法ダウンロードの罰則化」に重きを置いているということなんでしょう。

1 については今回の法改正以前から適用されていた内容です。(2009年の著作権法改正より)
2 が今回の改正で追加となった「刑事罰化」の内容。なんですが、この文だと対象と違法となる行為がわかりにくいかと。
「違法にアップロードされた」という前提があるはずなんですが、2 の文章だけ読むと対象が曖昧。
インターネット配信でも期間限定含め「無料配信」されてるものはどうなるんだっけ?とか新たな疑問も。
(違法にアップロードされたコンテンツじゃなければ問題無いという理解ですけど、違法にアップロードされたものかどうかを判断するのが難しかったりするわけで・・・)


違法ダウンロード撲滅キャンペーン STOP!違法ダウンロード
今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、①「CD、DVD、ブルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、②「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、③「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象となりました。
 CD等を購入したり、インターネット有料配信などを通じて購入できる音楽や映像であるにもかかわらず、違法な手段を用いて入手するケースは悪質であるため、厳しい刑事罰が科せられることとなりました。

業界の言い分がこの文に凝縮されているように思います。
特に太字にした箇所が「本音」の部分かと思います。
購入できるものなのに違法入手するのは悪質だから刑事罰化しましたよということですね。

「まだまだデジタル化されていない音楽や映像がたくさんある」という現実もあるわけですから、今後はそっちにも注力して欲しいと思う次第。(たいして売れないからやらないと思いますが)


前述の「インターネット配信でも「無料配信」されてるもの」についての区分けが書かれています。
これによれば期間限定無料配信などのコンテンツは有償提供という扱いのようです。

Q1:「有償で公衆に提供・提示された」とあるが、有償とはどんな場合を指すのでしょうか?

CDやDVDをお金(対価)を払い購入できる場合や、インターネットなどにより、ストリーミングまたはダウンロード配信によりお金(対価)を払って視聴・入手できる場合を指します。
また、権利者から有償と無償の両方で提供・提示されているコンテンツは有償で提供・提示されていることになります
ただし、映画などの予告編のように、映画の一部分を切り抜いて構成されたコンテンツが無償で提供・提示されている場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。
また、地上テレビ放送されている番組は、DVD等で発売されていたり、有料で配信されていない場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。

「ただし、」以降の内容は初耳でした。
YouTubeなどにアップロードされた映画の予告編をダウンロードし、PCやiPhone,iPodなどで視聴する行為は刑事罰の対象にはならないということのようです。
同じく地上波のテレビ番組でDVD化や有料配信(地上波で有料っていうのはInternet配信→NHKオンデマンドのようなもの?)されていなければ、これも刑事罰の対象にはならないそうです。
刑事罰の対象になってないけど「やってはいけないこと」(違法)なのか「やっても問題ないもの」(適法)なのかが不明確。(答えは「刑罰の対象ではないものの、法律違反」です)

この法改正は、2012年10月1日から施行され、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。
次のねらいは現在の親告罪(権利者が告訴)から非親告罪(権利者からの申し出無しに取り締まる)なんじゃないかと思うとぞっとします。

関連サイト
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html
文化庁 平成24年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
文化庁「違法ダウンロードの刑罰化についてのQ&A」[PDF]
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
文化庁「違法ダウンロードが刑罰の対象となることについて 知っておきたいこと(Q&A)(子ども用)」[PDF]
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_child_ver2.pdf

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