私が前提としていた部分の解釈が違っていたようです。(当方にて文字修飾あり)
Q 私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。
A 「家庭内」については、説明の必要がないと思われます。「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。
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赤文字にした箇所なんです。
私的目的の複製の範囲ってこんなに広いんだ、ということでびっくり。しかし曖昧。
クラスメイトを集めて、欲しい人に音楽CDをダビングしてあげることはできますか。
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クラスで一番人気のあった曲のCDをダビングして、クラス全員に卒業記念として配る場合、関係権利者の了解は必要ですか。
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ちなみに、著作権利者の団体、JASRACの解釈をご紹介。
JASRACの解釈だから結構駄目だししてそうなんですが、友人から借りたCDをカジュアルコピーするということについてはOKと読めました。
JASRACのFAQ
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php
Q 自分で買ったCDをMDに録音したいのですが、著作権上問題はありますか?
A 回答
著作権法第30条第1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、作詞者、作曲者等著作権者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。
①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とした複製であること
②使用する本人が複製すること
③公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(専ら文書又は図画の複製に供するものを除く。)を用いないこと
④コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)複製するものでないこと
したがいまして、上記の範囲の複製であれば問題ありませんが、この範囲を超えて複製する場合は著作物の利用許諾手続きが必要になります。
さらに、市販のCDやテープなどから複製する場合は、著作権の他に、著作隣接権としてレコード会社などの原盤権や歌手・アーティストなど実演家の権利も著作権法で保護の対象となっており、上の条件にあてはまる場合は許諾を得ることなく複製できます(第102条第1項)が、範囲を超えて複製する場合は、やはり権利者の許諾が必要です。
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