2010年1月19日

友人から借りたCDの複製は?

「友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむためにMDに複製する場合、著作権の問題はありますか。」

と聞かれたら、どう回答します?

カジュアルコピーはやっちゃ駄目なんだよと思ってましたが、「問題ない」が正解だそうです。
なんでも有りなんですかね。

MDというところがポイントではあるんですが、文化庁では「問題無い」とのこと。

友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむためにMDに複製する場合、著作権の問題はありますか。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000603

ビニール盤、LPで育った世代なもんで、こうまではっきり書かれてしまうと、「なーんだ、良かったのか!」というのが率直な感想。

DATを製品販売するときにあったすったもんだの結果はこういうことだったんでしたっけ?

自分でレンタルCDを借りてきて、それをiTunes等でRippingするのはOKだと思ってましたが、友人のCDを借りてきてそれをやるのはNGだと思っていました。

私はiPod等に対する『補償金制度』の対象を広げようとしている動きには反対の立場です。
自分が金を払って買ったCD(または自分で金を払ったレンタルCD)にまた上乗せするという仕組みがおかしいだろってことであって、友人のCDをおおっぴらにコピーするためじゃありません。

文化庁の「著作権なるほど質問箱」という公かつ、著作権を正しく知って下さいねという主旨のサイトで、友人のCDをコピーするのは「私的使用のための複製に該当」としっかり書いてあるんで私の勘違いだったようです。

え、そうだったのか、はやく知ってればこんなにCDを買わなくて済んだよ!
でも、ほんとにそれでいいのか?

法律は奥が深い。

以下、文化庁Webサイトより引用。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000603

Q 友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむためにMDに複製する場合、著作権の問題はありますか。
A 友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむために、自分がMDに複製することは、「私的使用のための複製」に該当し、著作権者及び著作隣接権者の了解なしに行うことができます。
 なお、主としてデジタル形式で著作物等の複製を行うことを目的とする録音機器(MDレコーダー等)及び録音媒体(MD等)を使い、私的使用のために複製する場合は、音楽CD等にかかる著作権者(作詞家・作曲家等)及び著作隣接権者(演奏家・歌手等の実演家、レコード原盤を製作したレコード製作者)に一定の補償金を支払う必要がありますが、この補償金は録音機器や録音媒体の販売価格に含まれており、補償金の管理団体を通じて、権利者に分配されています(第30条)。

関連
友人から借りたCDの複製は?の続き
http://tiiduka.blogspot.com/2010/01/cd_19.html

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